不妊治療って何かと費用がかかりますよね?
でも、ご安心下さい!
不妊治療には、特定不妊治療費助成制度があります。
特定不妊治療費助成制度とは、不妊治療における経済的負担を軽くするために、医療保険適用外で治療費が高額となる体外受精及び顕微授精の治療費の一部を助成する制度です。
厚生労働省と各都道府県の自治体が、助成金を半分ずつ負担して行なっています。
◆特定不妊治療費助成制度の内容について
1.体外受精や顕微授精にかかる費用のうち、1回あたり上限10万円を年2回(総額20万円)まで助成してもらえます。
ただし、治療途中(薬剤による誘発の段階)で、採卵に至らず中止となった場合には助成の対象とはなりません。
2.通算で5年分まで受けることができます。
3.所得制限は、税引き後の手取り額が夫婦合わせて730万円までになっています。
また、市町村などの地方自治体が独自で行なっている助成制度もあります。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますので、詳しくは現在お住まいの役所や保健センターなどで確認して下さいね。
給付の対象となる場合には、上記の助成金と併せて受けることができます。
◆特定不妊治療費助成制度の都道府県・市町村別リンク集
北海道 (札幌市、旭川市、函館市に住所を有する場合を除く)
札幌市
旭川市
函館市
青森県
宮城県 (仙台市に住所を有する場合を除く)
仙台市
秋田県 (秋田市に住所を有する場合を除く)
秋田市
山形県
福島県 (郡山市、いわき市に住所を有する場合を除く)
郡山市
いわき市
茨城県
栃木県 (宇都宮市に住所を有する場合を除く)
宇都宮市
群馬県
埼玉県 (さいたま市、川越市に住所を有する場合を除く)
さいたま市 川越市
千葉県 (千葉市、船橋市に住所を有する場合を除く)
千葉市 船橋市
東京都
神奈川県 (横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市に住所を有する場合を除く)
横浜市 川崎市 横須賀市 相模原市
新潟県 (新潟市に住所を有する場合を除く)
新潟市
富山県 (富山市に住所を有する場合を除く)
富山市
石川県 (金沢市に住所を有する場合を除く)
金沢市
福井県
山梨県
長野県 (長野市に住所を有す場合を除く)
長野市
岐阜県 (岐阜市に住所を有する場合を除く)
岐阜市
静岡県 (静岡市、浜松市に住所を有する場合を除く)
静岡市 浜松市
愛知県(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市に住所を有する場合を除く)
名古屋市 豊橋市 岡崎市 豊田市
三重県
滋賀県
京都府 (京都市に住所を有する場合を除く)
京都市
大阪府(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市に住所を有する場合を除く)
大阪市 堺市 高槻市 東大阪市
兵庫県(神戸市、姫路市に住所を有する場合を除く)
神戸市 姫路市
奈良県
和歌山県 (和歌山市に住所を有する場合を除く)
和歌山市
鳥取県
島根県
岡山県 (岡山市、倉敷市に住所を有する場合を除く)
岡山市 倉敷市
広島県 (広島市、福山市に住所を有する場合を除く)
広島市 福山市
山口県
徳島県
香川県 (高松市に住所を有する場合を除く)
高松市
愛媛県 (松山市に住所を有する場合を除く)
松山市
高知県
福岡県 (福岡市、北九州市に住所を有する場合を除く)
福岡市 北九州市
佐賀県
長崎県 (長崎市に住所を有する場合を除く)
長崎市
熊本県 (熊本市に住所を有する場合を除く)
熊本市
大分県 (大分市に住所を有する場合を除く)
大分市
宮崎県 (宮崎市に住所を有する場合を除く)
宮崎市
鹿児島県 (鹿児島市に住所を有する場合を除く)
鹿児島市
沖縄県
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